税理士業務とは、税理士法第2条において「①税務代理(税務署に対する申告等につき代理・代行すること)②税務署類の作成(税務署に対する申告書を作成すること)③税務相談(税務署に対する申告等の計算事項について相談に応ずること)」と規定しており、法第52条において、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と規定して、税理士又は税理士法人でない者が、原則として「税理士業務」を行うことを禁止しています。
相続対策を税理士以外の者に依頼した場合、いざ相続が開始した時には、改めて税理士を探して相続税申告の依頼をしなければなりません。そうなると、手間もお金も余分にかかってしまうでしょう。しかし、最初の入り口から税の専門家である税理士に依頼することによって、相続対策の実行から相続税申告へ滞りなくつなげることができます。また、税法は目まぐるしく改正されています。今年計画した対策が、5年後、10年後には効果が無くなる可能性も皆無ではありません。常に税務の現場で最新の情報を取り込むことができるのは、税務の専門家である税理士です。当事務所は、1度きりの対策ではなく、定期的に見直しをご提案します。長期的な目線で、お客様の最も身近なアドバイザーとしてのお付き合いを続けていきたいと考えます。
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