弊所のお約束

弊所は10のお約束をいたします

 1. 中立的な立場で、お客様が最善の選択をできるようアドバイスいたします

相続対策を謳う事業者は、世の中にたくさんあります。不動産会社、保険会社、金融機関…しかし、これらの事業者の対策は、すべての方に効果があるものと一概には言えず、当然のことながら自社の商品を販売することを目的としています。弊所は、そのような特定の商品を勧めることはありません。商品に頼らず効果を発揮する相続対策もあります。あくまでもお客様の目線に立って、様々な選択肢の中から、あなたに最も適する対策をオーダーメイドで立案いたします。

 
 2. 相続税申告業務を引き受けることができるのは、税理士だけです

税理士業務とは、税理士法第2条において「①税務代理(税務署に対する申告等につき代理・代行すること)②税務署類の作成(税務署に対する申告書を作成すること)③税務相談(税務署に対する申告等の計算事項について相談に応ずること)」と規定しており、法第52条において、「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」と規定して、税理士又は税理士法人でない者が、原則として「税理士業務」を行うことを禁止しています。

相続対策を税理士以外の者に依頼した場合、いざ相続が開始した時には、改めて税理士を探して相続税申告の依頼をしなければなりません。そうなると、手間もお金も余分にかかってしまうでしょう。しかし、最初の入り口から税の専門家である税理士に依頼することによって、相続対策の実行から相続税申告へ滞りなくつなげることができます。また、税法は目まぐるしく改正されています。今年計画した対策が、5年後、10年後には効果が無くなる可能性も皆無ではありません。常に税務の現場で最新の情報を取り込むことができるのは、税務の専門家である税理士です。当事務所は、1度きりの対策ではなく、定期的に見直しをご提案します。長期的な目線で、お客様の最も身近なアドバイザーとしてのお付き合いを続けていきたいと考えます。

 
 3. 遺言書作成において節税や遺留分を考慮した分割内容のアドバイスができます

遺言書は相続対策の最も有効な手段の一つです。財産の所有者が、自らの想いを遺された家族に伝える「手紙」とも言えるでしょう。しかし、財産の引き継ぎ者を決めるに当たっては、その承継者が誰かによって、税法上の特例が適用できる場合とできない場合があります。税理士は税の専門家として、遺言書の作成の段階から、税法上有利な分割をアドバイスすることができます。

また、遺言書は相続人の遺留分を考慮しなければなりません。遺留分を計算する際には、財産の価額を算定する必要があります。現預金であれば、そのままの金額を遺留分の対象額とすれば良いのですが、不動産や株式などは時価を評価しなければなりません。これらの評価額は、一般的に相続税の算定のための評価基準を採用します。弊所は、これまで培ってきた相続財産の評価経験を基に、遺留分を考慮した遺言書の作成をアドバイスすることができます。

 
 4. ライフマネープランの一環として相続対策を行います

弊所は相続対策を単独ではなく、人生の後期マネープランの一環として考えます。生前贈与などの節税対策は、それ自体、相続税を抑制する効果があったとしても、今後まだまだ続く将来の生活が圧迫されることになっては、全く意味がありません。また、財産を承継したご家族が、その財産を取得したことによって、例えば、家賃収入が入ったことによる所得税の負担、固定資産税の負担、予想される修繕費など、今後のライフマネープランに与える影響をシミュレーションします。相続対策を行うのと同時に、御家族のライフプランニングをご提案することができます。

弊所は、長期的な目線で、お客様の最も身近なアドバイザーとしてのお付き合いを続けていきたいと考えています。

 
 5. 税理士資格を有する私が、直接お客様のご相談にあたります

お客様との対話を大切にし、事務担当者ではなく、税理士本人が最後までお客様のサポートをいたします。これこそが、小規模事務所の最大のメリットであると考えております。お客様が安心してご相談いただけるような雰囲気作りを心掛けております。

 
 6. 安心の料金体系です

弊所は、お客様に安心してご依頼いただくために、ご契約前の段階でお見積りを提示しています。

 
 7. 関連する専門家との連携により迅速な問題解決を実現します

相続業務に関連して、他仕業との協力が必要な時は、当事務所の信頼する専門家をご紹介する体制をとっております。

 
 8.女性税理士ならではのきめ細やかな対応です

皆さまは税理士に対してどのようなイメージをお持ちですか?高齢の男性、ちょっと話しかけづらい…そのような印象をお持ちかもしれません。いまや性別によって職業の向き不向きは無い世の中といっても、人と人のお付き合いには、女性ならではの繊細な感覚が生かされると考えます。女性税理士の人数は全国の税理士の12%とまだまだ少数派です。税理士に頼んでみたいけど、ちょっと怖いな…と思っていらっしゃる方、気軽に話せる相談相手をお探しの経営者の方、まだまだ希少だけれど地元で頑張っている女性税理士が、そのご要望を叶えます。

 
 9.専門用語ではなく分かりやすい説明で、ご納得いただけるまでご説明します

お客様へのご説明は、専門用語を使わず、分かりやすく丁寧にご説明いたします。後になって、「これは何だったけ?」というご質問も遠慮なくぶつけてください。ご納得いただくまで何回でもご説明いたします。ご安心ください。

 
 10.アットホームな雰囲気の事務所で、気軽に安心してご相談いただけます

事務室とは別に面談室を設け、プライバシーを完全に確保しておりますので、安心してご相談ください。美味しいお茶をご用意してお待ちしております!