日本政策金融公庫の創業融資

 

日本政策金融公庫の創業融資の主なものとしては、「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家支援資金」「中小企業経営力強化資金」と、無担保・無保証人の特例措置として「新創業融資制度」があります。

 

それぞれの融資資金の概要は以下の通りです。

 

 

新規開業資金 

女性、若者/シニア起業家支援資金  中小企業経営力強化資金 
対象者

新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方で

・雇用の創出を伴う事業を始める方

・現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方

・産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方

・民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方 等

女性または35歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方 次のすべてに当てはまる方
  • 経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
  • 自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方
資金使途 設備資金及び運転資金
限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間

設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>

運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>

利率

公庫HP参照 

 特別利率A・特別利率B・基準利率  基準利率‐0.1%~ 特別利率S

 

上図の3つの融資制度の他に、これらの資金と併せて適用できる、無担保・無保証の制度「新創業融資制度」があります。 

 

 

無担保・無保証人の特例措置~「新創業融資制度」

「新創業融資制度」は、上図の「新規開業資金」あるいは「女性、若者/シニア起業家資金」などの各融資制度を利用する場合に適用できる無担保・無保証人の特例措置です。

事業開始後税務申告を2期終えていないこと、雇用の創出を伴う事業を始めること、自己資金が創業資金総額の10分の1以上であることなどの要件満たす場合に、3,000万円(うち運転資金1,500万円)まで担保・保証人が原則不要になります。

 

 

「中小企業経営力強化資金」~専門家のサポートを受けるメリット

中小企業経営力強化資金は次の3つの貸付条件をクリアしなければなりません。

①    外部専門家(認定経営革新等支援機関)の支援を受けること

②    事業計画・経営計画を策定すること

③    事業計画の実行と期中の進捗報告を行うこと(認定支援機関に対しては半年に1回、日本政策金融公庫に対しては年に1回の報告)

認定経営革新等支援機関とは?

他の融資に比べると、税理士などの外部専門家の支援を受けて事業計画書を作成しなければならない、あるいは定期的な進捗報告書を提出しなければならないなどハードルは高くなりますが、そうした事務処理は基本的には専門家のサポートが受けられますし、2,000万円までは無担保・無保証で借入れ可能であること、借入利率が低いことと、何よりも当初から専門家の助言・指導を受けて事業を始めることで、事業計画の確実な実行につながるというメリットがあることは見逃せません。

  「中小企業経営力強化資金」のメリット
  1. 2,000万円までは無担保・無保証
  2. 借入利率が低い
  3. 創業当初から専門家の助言・指導を受けることで、事業計画の確実な実効につながる

日本政策金融公庫の融資申込み時の必要書類

申込の際に必要な書類は次の通りです。

  • 借入申込書 ⇒公庫HP:借入申込書PDF / (記入例)
  • 創業計画書 ⇒公庫HP:創業計画書PDF 
  • 創業済の場合は、確定申告書・決算書・試算表
  • 設備資金の場合は設備の見積書
  • (法人の場合)履歴事項全部証明書または登記簿謄本
  • (担保提供の場合)不動産の登記簿謄本または登記事項証明書
  • その他~自己資金の出処を証明する預金通帳写し、個人的なローンがある場合はその返済予定表、など

その他、各種書式については、日本政策金融公庫HPでご確認ください。

 

日本政策金融公庫HPには「創業計画書」の記入例が具体的な業種ごとに挙がっています。

しかし残念ながら記入例通りでは内容不足です。

弊所ではお客様のケースにあった創業計画書のみならず、資金繰り表、借入返済計画など詳細な展望を策定し、お客様の経営を力強くバックアップして参ります。